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遺言を残しておいた方がよい家族形態

談話室 五三の桐

話室 五三の桐  ■江上慎也司法書士事務所 所長 江上 慎也

 

最近、相続を「争続」とさせないために遺言の作成を検討されるご相談が増えています。家族にはいろいろな形がありますが、その中でも特に遺言を作成することをお勧めする家族形態があります。それは夫婦の間に子供がなく、両親もすでに亡くなっていて「配偶者」と亡くなった方の「兄弟姉妹」が相続人となる場合です。

原則として、遺言によって自由に相続や遺贈の内容を決めることができますが、配偶者、子、または親が相続人となる場合は相続人に遺留分があります。遺留分とは法律上確保された最低限相続できる権利のことですが、兄弟姉妹にはこの遺留分がありません。したがって配偶者と兄弟姉妹のみが相続人で、遺産をすべて配偶者へ相続させる旨の遺言を残した場合、兄弟姉妹は遺留分を請求できないので、スムーズに配偶者へ遺産を承継させることができます。

逆に上記のようなケースで遺言がない場合に配偶者が遺産をすべて相続するためには、配偶者と兄弟姉妹との間で遺産分割協議を開く必要があり、状況によっては兄弟姉妹の子である甥姪との間で遺産分割をしなければならないこともあります。普段から兄弟姉妹や甥姪と良好な関係があれば良いのですが、仲があまりよくなかったり交流があまりない場合に相続トラブルとなるケースも見受けられます。

遺言書の残していなかったために残された配偶者が思わぬトラブルに巻き込まれないためにも、このような家族形態の方は遺言を作成することがよろしいかと思います。

「談話室 五三の桐」 Bis・Navi(ビス・ナビ) Vol.137(2022年11月号)

プロフィール

司法書士江上慎也事務所 所長 江上 慎也(えがみ しんや) 

昭和50年、福岡県生まれ。福岡県立明善高等学校、九州大学法学部卒業
平成10年、司法書士試験合格。約20年間福岡市内の司法書士事務所に勤務。
平成30年、司法書士江上慎也事務所開業。
趣味は登山・キャンプ、楽しくお酒を飲むこと、映画鑑賞や博物館めぐりです。
小学校の親父の会等の地域のPTA活動にも参加しています。

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