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相続土地国庫帰属制度について その3

談話室 五三の桐

話室 五三の桐  ■江上慎也司法書士事務所 所長 江上 慎也

(前回からのつづきです)

(B)承認申請は可能ですが土地の状況次第では承認が認められない土地の要件は5つあります。

①通常の管理にあたり過分の費用・労力を要する崖地
政令で定める基準(勾配30度以上であり高さが5m以上あるもの)に該当する崖がある土地で、通常の管理に過分な費用又は労力を央する場合は帰属の承認が認められません。

②通常の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地

次の2要件全てに該当する土地は帰属の承認が認めらません。
・工作物、車両又は樹木その他の有体物が存在する
・その有体物が土地の通常の管理又は処分を阻害する

③通常の管理・処分を阻害する地下埋設物等がある土地
除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下にある土地は帰属の承認が認められません。

④通常の管理・処分のために隣地の所有者等との争訟が必要な土地
民法上の通行権利が妨げられている土地や所有者以外の第三者によって土地の所有者の使用・収益が妨害されている土地などは帰属の承認が認められません。

⑤その他通常の管理・処分に当たり過分な費用・労力がかかる土地
次の3要件に全て該当する土地は帰属の承認が認められません。
・土砂の崩壊、地割れなど土地の状況に起因する災害が発生またはその恐れがある。
・その災害により当該土地又は周辺土地にある人の生命、身体又は財産に被害が生じまたはその恐れがある。
・その被害の拡大又は発生を防止するために当該土地の現状に変更を加える必要がある。

「談話室 五三の桐」 Bis・Navi(ビス・ナビ) Vol.143(2023年5月号)

プロフィール

司法書士江上慎也事務所 所長 江上 慎也(えがみ しんや) 

昭和50年、福岡県生まれ。福岡県立明善高等学校、九州大学法学部卒業
平成10年、司法書士試験合格。約20年間福岡市内の司法書士事務所に勤務。
平成30年、司法書士江上慎也事務所開業。
趣味は登山・キャンプ、楽しくお酒を飲むこと、映画鑑賞や博物館めぐりです。
小学校の親父の会等の地域のPTA活動にも参加しています。

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