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法定相続情報証明制度について

談話室 五三の桐

談話室 五三の桐  ■江上慎也司法書士事務所 所長 江上 慎也

不動産や預貯金などの相続手続きを進める際に必ず必要となるものが亡くなった方(被相続人)及び法定相続人に関する戸籍謄本等です。被相続人については原則として生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本等、法定相続人に関しては現在の戸籍が必要になります。
相続財産が複数ある場合、例えば不動産と預貯金の口座が複数の銀行にある場合などはそれぞれの窓口に戸籍謄本の束を提出し、一つの手続きが終わると別の窓口に出し直す必要があり、手間が大変かかります。かといって窓口ごとに戸籍のセットをそろえていると費用が掛かりすぎてしまいます。

そこで法務局に必要な戸籍一式(被相続人の出生から死亡にいたるまでの全ての戸籍及び法定相続人の戸籍)と相続関係を一覧にした図(法定相続情報一覧図)を提出すれば、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してもらえます。そしてこの法定相続情報証明一覧図が相続手続きに必要な戸籍謄本等の代わりとして使用できます。

法定相続情報一覧図は何通請求しても無料なので、相続手続の窓口が複数ある場合に大変便利です。
また、法定相続情報一覧図に被相続人及び相続人の住所を記載し、その住所証明する公的書面(住民票など)を併せて提出すれば住所を証する書面としても使用できます。

「談話室 五三の桐」 Bis・Navi(ビス・ナビ) Vol.148(2023年10月号)

プロフィール

司法書士江上慎也事務所 所長 江上 慎也(えがみ しんや) 

昭和50年、福岡県生まれ。福岡県立明善高等学校、九州大学法学部卒業
平成10年、司法書士試験合格。約20年間福岡市内の司法書士事務所に勤務。
平成30年、司法書士江上慎也事務所開業。
趣味は登山・キャンプ、楽しくお酒を飲むこと、映画鑑賞や博物館めぐりです。
小学校の親父の会等の地域のPTA活動にも参加しています。

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