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成年後見制度⑥

談話室 五三の桐

談話室 五三の桐  ■江上慎也司法書士事務所 所長 江上 慎也

今回は、任意後見制度を利用する際の手続きの流れを簡単にご説明します。
本人は将来自分の判断能力が低下したときに備えて、任意後見人となってくれる人を選び、任意後見契約の内容(委任事務)を決めます。

任意後見契約は公証人が関与する公正証書によって作成する必要があります。契約書を作成するだけでは効力が発生しないので注意が必要です。委任事務については代理権目録によって明確にされます。
任意後見契約の公正証書が作成されると公証人は東京法務局に対して任意後見契約の登記を嘱託し、その登記がなされます。この登記事項証明書は、後述する任意後見監督人の権限を証明するものとして使用されます。

その後本人の判断能力が低下してきたときに、本人や任意後見受任者など法律に定められた者から家庭裁判所に対して任意後見監督人選任の申立てを行います。任意後見監督人とは、任意後見人が任意後見契約の内容どおりに適正に仕事をしているか、任意後見人を監督する立場にある人のことをいいます。

家庭裁判所が任意後見監督人を選任することによって任意後見契約の効力が発生し、任意後見人は任意後見監督人の監督のもとで人後見の事務を開始します。本人の判断能力の低下と同時に任意後見契約の効力が発生するのではない、ということに注意が必要です。

「談話室 五三の桐」 Bis・Navi(ビス・ナビ) Vol.154(2024年4月号)

プロフィール

司法書士江上慎也事務所 所長 江上 慎也(えがみ しんや) 

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昭和50年、福岡県生まれ。福岡県立明善高等学校、九州大学法学部卒業
平成10年、司法書士試験合格。約20年間福岡市内の司法書士事務所に勤務。
平成30年、司法書士江上慎也事務所開業。
趣味は登山・キャンプ、楽しくお酒を飲むこと、映画鑑賞や博物館めぐりです。
小学校の親父の会等の地域のPTA活動にも参加しています。

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