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成年後見制度③

談話室 五三の桐

談話室 五三の桐  ■江上慎也司法書士事務所 所長 江上 慎也

後見制度において、後見人は、本人の日常生活に関する行為(例えば日用品の買い物など)以外のすべての法律行為を本人に代わって行う代理権と、被後見人が自分に不利な法律行為をした場合に、それを取り消すことができる取消権も持っています。

後見人の仕事は「療養看護」と「財産管理」の2つに大きくわけることができます。
療養看護の内容としては、本人の介護契約や施設入所契約などについて本人に代わって契約をしたり、本人の生活のために必要な費用を本人の財産から計画的に支出することなどがあげられます。
財産管理の内容としては、文字通り本人の財産を管理することなのですが、そのほか本人の収入・支出について金銭出納帳を付け、領収書等の資料を保管することがあげられます。また、本人が居住している不動産を売却したり取り壊しなどをする場合には、家庭裁判所に対して別途「居住用不動産処分許可」の申立てをする必要があります。

後見制度が利用されるきっかけとなるものとして、遺産分割協議をする際に相続人の中に判断能力を欠く人がいるケースがあげられます。

このような場合には判断能力を欠く人の権利を保護するために成年後見人を選任することが必須となります。但し遺産分割が終了しても後見人の役割は終了せず、本人の判断能力が回復するか本人が死亡するまでは後見は終了しないということに注意が必要です。

「談話室 五三の桐」 Bis・Navi(ビス・ナビ) Vol.151(2024年1月号)

プロフィール

司法書士江上慎也事務所 所長 江上 慎也(えがみ しんや) 

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昭和50年、福岡県生まれ。福岡県立明善高等学校、九州大学法学部卒業
平成10年、司法書士試験合格。約20年間福岡市内の司法書士事務所に勤務。
平成30年、司法書士江上慎也事務所開業。
趣味は登山・キャンプ、楽しくお酒を飲むこと、映画鑑賞や博物館めぐりです。
小学校の親父の会等の地域のPTA活動にも参加しています。

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