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抵当権が抹消されずに残っていませんか

談話室 五三の桐

話室 五三の桐  ■江上慎也司法書士事務所 所長 江上 慎也

 

住宅を購入した際に金融機関から購入資金を借り入れた場合、住宅ローンの担保として購入した不動産に抵当権を設定しますが、その際に「抵当権設定登記」を法務局に申請し、登記事項証明書(いわゆる登記簿)にその旨が登記されます。
月日は流れ、あなたは住宅ローンを無事完済しました。お疲れさまでした。しかしこれで終わりではありません。実は住宅ローンを完済しても登記事項証明書に記載された抵当権は自動的には抹消されないのです。抹消するためには別途「抵当権抹消登記」を申請する必要があるのですが、この手続きを忘れてしまっているケースがよくあります。

住宅ローンを完済した際は、金融機関から抵当権抹消に関する書類が引き渡されます。その書類を使ってご本人で登記を申請するか司法書士に依頼することになりますが、ときどき「書類を紛失してしまったけどどうしたらいいでしょうか」というご相談があります。こうなりますと抹消書類の再発行など別途手続きが必要になり、少々面倒くさいことになります。

また、相続登記のご依頼をいただいて調査のために登記事項証明書を取得したところ、亡くなった方が債務者となっている古い抵当権がそのまま残っていた、というケースもしばしばみられます。
たまにご自身やご両親が所有している不動産の登記事項証明書を法務局で取得して、抹消されているはずの抵当権が残っていないか、内容を確認してみるのもいいかもしれません。

「談話室 五三の桐」 Bis・Navi(ビス・ナビ) Vol.138(2022年12月号)

プロフィール

司法書士江上慎也事務所 所長 江上 慎也(えがみ しんや) 

昭和50年、福岡県生まれ。福岡県立明善高等学校、九州大学法学部卒業
平成10年、司法書士試験合格。約20年間福岡市内の司法書士事務所に勤務。
平成30年、司法書士江上慎也事務所開業。
趣味は登山・キャンプ、楽しくお酒を飲むこと、映画鑑賞や博物館めぐりです。
小学校の親父の会等の地域のPTA活動にも参加しています。

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