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会社の登記、放置していませんか②

談話室 五三の桐

談話室 五三の桐  ■江上慎也司法書士事務所 所長 江上 慎也

さて前回は役員変更登記が放置されているケースについてお話ししましたが、意外と忘れがちなのが役員の住所変更登記です。 
株式会社の場合は代表取締役、有限会社の場合は取締役及び監査役、合同会社の場合は代表社員について氏名とともに住所も登記事項ですが、役員が引越などにより住所が変わった場合はこれも登記をする必要があります。
その他、会社の本店や商号、目的を変更・追加した際など様々なケースにより変更登記が必要な場合があります。

会社の登記事項に変更があった場合は、変更があった日から一定期間内に登記の申請をする必要があり、これがなされなければ過料が科せられます。
また長期間にわたり会社登記を放置していると会社の活動実態がない(=休眠会社)として、法務局より職権で解散の登記がなされることがあります。具体的には最後の登記がなされてから12年間何も登記がされてない休眠会社について、法務大臣により公告及び法務局から該当する会社に通知がなされ、この公告より2ヵ月以内に変更登記又は事業を廃止していない旨の届出をしない場合にみなし解散登記がなされます。さらにみなし解散登記を3年間放置しておくと、会社を継続することができなくなります。  「会社の内容に変更があったけど、これって登記が必要なのかな?」と疑問に思われることがありましたら、お近くの司法書士までご相談ください。

「談話室 五三の桐」 Bis・Navi(ビス・ナビ) Vol.127(2022年1月号)

プロフィール

司法書士江上慎也事務所 所長 江上 慎也(えがみ しんや) 

昭和50年、福岡県生まれ。福岡県立明善高等学校、九州大学法学部卒業
平成10年、司法書士試験合格。約20年間福岡市内の司法書士事務所に勤務。
平成30年、司法書士江上慎也事務所開業。
趣味は登山・キャンプ、楽しくお酒を飲むこと、映画鑑賞や博物館めぐりです。
小学校の親父の会等の地域のPTA活動にも参加しています。

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