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相続土地国庫帰属制度について その2

談話室 五三の桐

話室 五三の桐  ■江上慎也司法書士事務所 所長 江上 慎也

国庫に帰属させることを認めらない土地の要件としては(A)承認申請自体が認められない土地、(B)承認申請は可能だが土地の状況次第では承認が認められない土地の2形態があげられ、これ以外の土地については国庫帰属が認められることになります。

「(A)承認自体が認められない土地」の要件は5つあります。
①建物の在する土地
該当する土地に上に建物が存在する場合は、その土地は国旗帰属が認められません。
②担保権又は用益権が設定されている土地
「担保権」とは抵当権や根抵当権など、「用益権」とは他人の土地を一定の目的で使用収益する権利のことをいい、いずれも国の管理が難しくなるため、国庫帰属の対象から外されています。
③通路その他の他人の使用が予定されている土地
通路や水路など、国が管理するにあたり多数の人との調整が必要になる可能性がある土地は除外されています。
④土壌汚染がある土地
これも国による管理が困難となるため除外されています。
⑤境界不明確地や所有権の帰属等に争いがある土地
これらの土地は争いとなる可能性が高く、それらを解決するためのコストが国に転嫁される恐れがあるため除外されています。またそもそも国が管理すべき土地の範囲が不明確である、という問題もあります。

「談話室 五三の桐」 Bis・Navi(ビス・ナビ) Vol.142(2023年4月号)

プロフィール

司法書士江上慎也事務所 所長 江上 慎也(えがみ しんや) 

昭和50年、福岡県生まれ。福岡県立明善高等学校、九州大学法学部卒業
平成10年、司法書士試験合格。約20年間福岡市内の司法書士事務所に勤務。
平成30年、司法書士江上慎也事務所開業。
趣味は登山・キャンプ、楽しくお酒を飲むこと、映画鑑賞や博物館めぐりです。
小学校の親父の会等の地域のPTA活動にも参加しています。

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