経営者の知恵を後継者に残すことで100年企業の基礎を築きませんか

株主名簿を整理しましょう

談話室 五三の桐

談話室 五三の桐  ■江上慎也司法書士事務所 所長 江上 慎也

株式会社は「株主名簿」を作成し、これを会社の本店に備えておく必要があります(会社法第121条、125条第1項)。しかし誤解を恐れずに言えば、中小企業で株主名簿を整備している会社は少ないのではないでしょうか。

確かに設立当初や株主が少数の場合は株主名簿を作成しておかなくても株主の管理は容易かもしれません。しかし会社が大きくなるにつれて、増資を実施したことにより株主数や既存株主の持ち株数が増加した場合や、株式の譲渡または株主が死亡したことによって相続が発生した場合など、株主に変動があった際に株主名簿を作成して適切に管理をしておかなければ会社側が株主を正確に把握できず、株主総会における決議や剰余金の配当など会社の運営に支障をきたす恐れがあります。
また、事業承継等を行う際に株主が誰なのか、何株保有しているのか等の情報を会社側が把握しておくことはとても大切なことです。

なお、会社法第976条第8号の規定により、株主名簿を備え置かなかった場合は100万円以下の過料を科せられる可能性もありますので注意が必要です。

株主名簿には決まった形式はなく、会社法第121条に定められている
①株主の氏名・名称及び住所
②株主の所有する株式数
③株主が株式を取得した日
④(その会社が株券を発行している場合は)株券番号
の4点が記載されていれば株主名簿としての要件を満たします。

昨今のコンプライアンス意識の高まりという観点からも、会社で株主名簿を整備されておくことをお勧めいたします。

「談話室 五三の桐」 Bis・Navi(ビス・ナビ) Vol.129(2022年3月号)

プロフィール

司法書士江上慎也事務所 所長 江上 慎也(えがみ しんや) 

昭和50年、福岡県生まれ。福岡県立明善高等学校、九州大学法学部卒業
平成10年、司法書士試験合格。約20年間福岡市内の司法書士事務所に勤務。
平成30年、司法書士江上慎也事務所開業。
趣味は登山・キャンプ、楽しくお酒を飲むこと、映画鑑賞や博物館めぐりです。
小学校の親父の会等の地域のPTA活動にも参加しています。

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