談話室 五三の桐 ■江上慎也司法書士事務所 所長 江上 慎也
お盆に久しぶりに親戚が集まり、その機会に亡くなった方の相続財産について話題になることもあるでしょう。亡くなった方(被相続人といいます)が遺言書を遺していた場合は原則、その内容に従って相続手続きを進めますが、そうでない場合に法定相続分と異なる相続をする場合は相続人全員で話し合って決めることになります。今回はこの「遺産分割協議書」についてお話しをしたいと思います。
遺産分割によって相続登記や預貯金の解約・払戻など種々の相続手続きを進める際は、法務局や金融機関などから「遺産分割協議書」の提出が求められます。遺産分割協議には法定相続人全員の参加が必要なため、遺産分割協議書を作成する前にまず戸籍謄本等を集めて法定相続人を特定する必要があります。
遺産分割協議書の書き方は、まず被相続人について特定する必要があります。具体的には氏名、本籍、最後の住所、死亡日で特定をします。
次に誰がどの財産を相続するかを記載します。例えば「相続財産中、次の財産については、〇〇〇〇が相続する。」と記載し、その後に具体的な相続財産を記載します。この時注意すべき点は相続財産の特定方法です。例えば不動産については、法務局から発行される登記事項証明書(登記簿謄本)の通りに記載しなければ相続登記を申請する際に使えないこともあります。土地の場合は、「所在:福岡市○○区○○一丁目 地番:〇番〇 地目:〇〇 地籍:〇〇.〇〇㎡」というように登記事項証明書を見ながら正確に記載をしてください。
「談話室 五三の桐」 Bis・Navi(ビス・ナビ) Vol.134(2022年8月号)
プロフィール
司法書士江上慎也事務所 所長 江上 慎也(えがみ しんや)
昭和50年、福岡県生まれ。福岡県立明善高等学校、九州大学法学部卒業
平成10年、司法書士試験合格。約20年間福岡市内の司法書士事務所に勤務。
平成30年、司法書士江上慎也事務所開業。
趣味は登山・キャンプ、楽しくお酒を飲むこと、映画鑑賞や博物館めぐりです。
小学校の親父の会等の地域のPTA活動にも参加しています。
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