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相続土地国庫帰属制度について その1

談話室 五三の桐

話室 五三の桐  ■江上慎也司法書士事務所 所長 江上 慎也

1年ほど前にもお話しをしたかと思いますが、相続等によって取得した、いらない土地の所有権を国に帰属させる「相続土地国庫帰属制度」がいよいよ今年の4月27によりスタートします。そこで数回にわたりこの制度の概要についてお話をしていきたいと思います。
今回は、この「相続土地国庫帰属制度」のポイントを簡単に3つ挙げていきます。

第1に、この制度の適用を受けられる土地は、相続又は遺贈(ただし、相続人に対する遺贈に限られる)によって取得した土地であるということです。「相続又は遺贈」によって取得したことが条件ですので、売買や贈与等によって取得した場合は適用されません。また対象は土地のみであり、建物は含まれません。

第2に、どんな土地でも無条件に国庫に帰属させられるのではなく一定の要件が設定されています。建物が存在している土地や土壌汚染がある土地など、通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地には適用されません。

第3に、国庫に帰属が承認された場合は、土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した10年分の土地管理費相当額の負担金の納付が必要になります。

次回以降はそれぞれのポイントについてもう少し詳しくお話しをしていきたいと思います。

「談話室 五三の桐」 Bis・Navi(ビス・ナビ) Vol.141(2023年3月号)

プロフィール

司法書士江上慎也事務所 所長 江上 慎也(えがみ しんや) 

昭和50年、福岡県生まれ。福岡県立明善高等学校、九州大学法学部卒業
平成10年、司法書士試験合格。約20年間福岡市内の司法書士事務所に勤務。
平成30年、司法書士江上慎也事務所開業。
趣味は登山・キャンプ、楽しくお酒を飲むこと、映画鑑賞や博物館めぐりです。
小学校の親父の会等の地域のPTA活動にも参加しています。

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