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遺産分割協議書について②

談話室 五三の桐

談話室 五三の桐  ■江上慎也司法書士事務所 所長 江上 慎也

(前回からのつづきです)
預貯金について記載する場合は、銀行名、支店名、普通・当座等の別、口座番号などが特定のための最低限必要な情報になります。
自動車の場合は、車検証を確認して自動車登録番号や車台番号で特定をします。貴金属など財産的に価値のある動産についても、なるべくそのものが特定できるように詳しく記載するのがよいでしょう。
遺産分割協議書には相続人全員の住所及び氏名の記載が必要です。印字されたものでも効力はありますが、後で相続人の間でもめないためにも名前はそれぞれが自署をすることをお勧めします。名前の横には実印を押印し、印鑑証明書を添付する必要があります。

遺産分割協議書及び印鑑証明書は相続人それぞれが保管すべきですが、全員分の遺産分割協議書及び印鑑証明書の原本を準備するのが大変なので、相続人のうち一人が原本を保管をし、その他の相続人はコピーを保管するという場合が多いようです。

相続人のあいだで誰が何を相続するかなんとなく話はまとまっているけれど、具体的な手続きを進めていない、というお話しをよく耳にします。しかしそうしているうちに相続人の中の一人が亡くなってしまい、その結果二次相続が発生し相続手続きが複雑になってしまった、というリスクもあります。

遺産分割の話し合いは面倒だと思われる方も多いかと思いますが、先送りにして後でトラブルになるのを防ぐためにも、相続人の間での話し合い、遺産分割協議書の作成、相続手続きをなるべく早く進められるのがよいかと思います。

「談話室 五三の桐」 Bis・Navi(ビス・ナビ) Vol.135(2022年9月号)

プロフィール

司法書士江上慎也事務所 所長 江上 慎也(えがみ しんや) 

昭和50年、福岡県生まれ。福岡県立明善高等学校、九州大学法学部卒業
平成10年、司法書士試験合格。約20年間福岡市内の司法書士事務所に勤務。
平成30年、司法書士江上慎也事務所開業。
趣味は登山・キャンプ、楽しくお酒を飲むこと、映画鑑賞や博物館めぐりです。
小学校の親父の会等の地域のPTA活動にも参加しています。

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