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住所変更登記、氏名変更登記の義務化が始まります

談話室 五三の桐

談話室 五三の桐  ■江上慎也司法書士事務所 所長 江上 慎也

以前、「相続登記の義務化が令和6年から始まります」というお話をしましたが、令和8年4月1日からは不動産の所有者の住所や氏名などに変更があった場合も登記が義務付けられることになります。
これまでは住所・氏名等の変更登記は任意でしたが、相続登記が義務化された理由と同様に、所有者や所有者の現在の所在地が分からない「所有者不明土地」を解消するために義務化されることとなりました。

不動産所有者の住所氏名に変更があった場合は、その変更日から2年以内に変更登記を申請する必要があります。令和8年4月1日より前に既に変更が生じている場合は、令和8年4月1日より2年以内に変更登記を申請する必要があります。また不動産の所有者が株式会社などの法人である場合、本店移転や商号変更があった場合も同様に変更登記を申請する義務があります。
正当な理由がなく期限内に変更登記を申請しなかった場合は、5万円以下の過料が課せられます。

なお予め本人の申し出により、住所・氏名・生年月日等の「検索用情報」を届け出ると、その後所有者に住所・氏名の変更があった場合に法務局が住基ネット上で確認ができ次第、本人の了解を得たうえで職権により変更登記を行う制度も併せてスタートする予定です。法人の場合は法務局内部でのシステムの連携により商号・本店が変更されたことが分かるので、法人の意思確認を行うことなく職権で名称・住所の変更登記が行われる予定です。

「談話室 五三の桐」 Bis・Navi(ビス・ナビ) Vol.147(2023年9月号)

プロフィール

司法書士江上慎也事務所 所長 江上 慎也(えがみ しんや) 

昭和50年、福岡県生まれ。福岡県立明善高等学校、九州大学法学部卒業
平成10年、司法書士試験合格。約20年間福岡市内の司法書士事務所に勤務。
平成30年、司法書士江上慎也事務所開業。
趣味は登山・キャンプ、楽しくお酒を飲むこと、映画鑑賞や博物館めぐりです。
小学校の親父の会等の地域のPTA活動にも参加しています。

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