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会社の登記、放置していませんか①

談話室 五三の桐

談話室 五三の桐  ■江上慎也司法書士事務所 所長 江上 慎也

平成18年に会社法が改正されたことにより、会社の設立が随分と簡単になりました。株式会社の場合、以前であれば資本金が1,000万円必要だったものが、現在では1円からでも設立できます。
しかし、会社の設立登記が完了したらそれでおしまい、というわけではありません。商号や本店、役員の構成など登記されている事項に変更があった場合はその変更登記をしなければならないのですが、それを放置しているケースが見受けられます。そして、この変更登記を放置していた場合(「登記懈怠」といいます)には過料を科せられる可能性があります。

例えば株式会社の場合、取締役や監査役等の役員には任期が決められており、会社の定款の内容にもよりますが、最長でも10年までとなっています。そのため任期が満了すれば、役員の構成メンバーに変更がなくてもそのつど役員を選びなおす、つまり再任をしたうえでその変更登記をする必要があります。また任期の途中で役員が辞任したり、あるいは新たに追加した場合なども変更登記を申請する必要があります。

さらに役員の一部の方が亡くなっていたのに、その「死亡による退任登記」を申請していないというケースもあります。これは役員の任期に期限のない有限会社でよく見受けられます。有限会社の役員就任登記のご依頼を受けた際に、社長さんに他の役員の構成について確認したところ、「いや~、この取締役はだいぶん前に亡くなってるんだよねぇ」と言われて慌てたことが何度かあります。

「談話室 五三の桐」 Bis・Navi(ビス・ナビ) Vol.126(2021年12月号)

プロフィール

司法書士江上慎也事務所 所長 江上 慎也(えがみ しんや) 

昭和50年、福岡県生まれ。福岡県立明善高等学校、九州大学法学部卒業
平成10年、司法書士試験合格。約20年間福岡市内の司法書士事務所に勤務。
平成30年、司法書士江上慎也事務所開業。
趣味は登山・キャンプ、楽しくお酒を飲むこと、映画鑑賞や博物館めぐりです。
小学校の親父の会等の地域のPTA活動にも参加しています。

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