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相続税の2割加算

経営者と税理士と節税

経営者と税理士と節税   ■井上税理士事務所 所長  井上 伸一


最近、相続税ネタが増えているような気がします。実際、相続税のご相談や申告が増えているので、相続税申告について考える時間が増えているのでしょう。
先日作成した相続税の申告では、納税者のお1人が2割加算の対象となりました。2割加算とは、通常の税額計算をし算出した税額に2割を加算した金額を納税しなければならないことです。それでは、どのような方が2割加算の対象となるかご存じでしょうか。法定相続人以外の方が、被相続人の財産を取得した場合に2割加算となると思われているかもしれませんね。それは、違います。法定相続人であっても2割加算の対象となることがあります。

逆に2割加算の対象とならない場合を覚えた方が早いのかもしれません。亡くなられた方の配偶者、父母、お子さんが相続した場合には、2割加算の対象となりません。
相続する権利がある人を法定相続人といいますが、法定相続人の順位は法律で決まっています。配偶者は必ず相続人となります。第1順位はお子さん、2番目は父母、3番目は兄弟姉妹となります。2割加算の対象にならないのは、先ほど述べましたように、配偶者、お子さん、父母となりますので、法定相続人であっても兄弟姉妹は2割加算の対象となるのです。

遺言書等により、法定相続人以外の方が財産を引き継ぐ場合や、相続時精算課税制度を用いてお孫さん(お子さんが存命の場合、代襲相続とならない場合)が財産を取得する場合も、2割加算の対象となります。

相続税が2割加算される理由は、相続税負担を公平にするためだといわれます。例えば、父から孫へ財産を相続させる場合には、通常、2回の相続が発生します。①父から子 ②子から孫という流れです。父から直接孫に財産を引き継ぐ場合には、1回の税負担で財産の移転が完了してしまいます。また、血縁関係が遠い方、相続人でない方が財産を引き継ぐのは偶然性が高いと考えられるため、2割加算の対象となるようです。

経営者と税理士と節税  Bis・Navi(ビス・ナビ) Vol.140(2023年2月号)

プロフィール

井上 伸一(いのうえ しんいち) 【税理士】
井上税理士事務所 所長
昭和46年、福岡県生まれ。長崎青雲高等学校、立命館大学法学部卒業。
平成11年、税理士登録。平成23年、井上税理士事務所開業。
中小企業の経営指導のほか、企業経営者・医師等に向けて各種セミナーを行う。

URL http://www.itax.jp/

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