経営者と税理士と節税 ■井上税理士事務所 所長 井上 伸一
相続税対策として様々な方法・手段が紹介されていますが、おそらく、どれもが次の3つの方法のいずれかに当てはまると思います。
①評価を下げる
②元手(資産そのもの)を増やす
③相続財産を減らす
今回はそれぞれの方法を簡単に紹介していきます。すべての方法・手段に共通することですが、「現金1億円は、誰が評価しても1億円」ということです。つまり、現金や有価証券等の現金・現金等価物のみを保有し続けても、税金は減らないのです。現金等を他の資産に移転しなければ、基本的に税金は減りません。
しかし、現金を保有していることは全くリスクはありませんので、「何の対策も必要ない」と言われる方も多くいらっしゃるのも事実です。最終的には、様々な手段を講じて相続税が減るメリットとその講じた手段が失敗する可能性のデメリットを比較し、皆さんが判断することになります。
①評価を下げる
基本的な財産の価値を下げることなく相続税評価額を下げるというものです。この手段も新聞や雑誌に多く取り上げられています。相続税評価額は下がることは間違いないのですが、本来の財産としての評価まで下がってしまう場合やその他のリスクを考える必要があります。
②元手(資産そのもの)を増やす
現金1億円とその他多くの資産を保有しているとします。仮に相続税率が50%とすれば、現金の手残りは5,000万円となります。もし、現金1億円を相続発生時には1億3,000万円になるような他の資産に転換していれば、現金の手残りは6,500万円になるかもしれません。資産を持っている方が亡くなるのが前提ですが、方法によっては生存中の現金利用が可能な方法もあります。
③相続財産を減らす
簡単に言えば、贈与を利用することになります。生前贈与を子や孫に行い、あらかじめ資産を移転することで手持ちの相続財産を減らすという方法です。事業承継と相続対策を同時に行うとともに、相続税対策も可能となる場合もあります。
昨年、ある証券会社の相続・事業承継の相談員となりました。そこで出てきた事案も交えながら、次回からそれぞれの方法の詳細についてご紹介していきます。
経営者と税理士と節税 Bis・Navi(ビス・ナビ) Vol.120(2021年6月号)
プロフィール
井上 伸一(いのうえ しんいち) 【税理士】
井上税理士事務所 所長
昭和46年、福岡県生まれ。長崎青雲高等学校、立命館大学法学部卒業。
平成11年、税理士登録。平成23年、井上税理士事務所開業。
中小企業の経営指導のほか、企業経営者・医師等に向けて各種セミナーを行う。
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