経営者と税理士と節税 ■井上税理士事務所 所長 井上 伸一
生命保険の保険金は、保険契約者(保険料の負担者)が誰か、被保険者(保険の対象となっている人)が誰か、保険金の受取人が誰かによって、受け取った生命保険金の課税が異なってきます。夫が死亡して死亡保険金を受け取る場合の課税関係を表で示せば表のようになります。
契約者 (保険料負担者) | 被保険者 | 保険金受取人 | 受取人の課税関係 |
夫 | 夫 | 妻または子 | 相続税(みなし相続財産) |
妻 | 夫 | 子 | 贈与税 |
子 | 夫 | 妻 | 贈与税 |
妻 | 夫 | 妻 | 所得税・住民税(一時所得) |
子 | 夫 | 子 | 所得税・住民税(一時所得) |
このところ、私の多くのクライアントが加入しているのが、契約者と受取人が同じ契約です。表で言えば、「妻が契約者で受取人」または「子が契約者で受取人」というパターンです。しかし、通常、妻や子は多額の保険料を払う資力がない場合が多く、実際の保険料の負担者は夫となる場合がほとんどです。そこで、妻や子に保険料相当額を贈与し、贈与後の現金を保険会社に支払うことにします。3年から5年の短期払い終身保険等を利用して、資産の移転を行います。
当然、暦年贈与の非課税枠である110万円を超えれば、贈与税の支払が発生することになりますが、多くの場合、多少の贈与税を支払ったとしても相続時を考えると手残りが多くなる場合がほとんどです。
妻または子が契約者(保険料負担者)となり、契約者が死亡保険金を受け取った場合に課税される所得税・住民税は「一時所得」という区分になり、受け取った保険金からそれまでに払い込んだ保険料を差し引き、さらに特別控除額の50万円を差し引いた残額の1/2が課税対象となるからです。
支払った保険料と受け取った保険金の差額から50万円を引いた額を基に税額を計算するので、かなり有利な処理となります。
経営者と税理士と節税 Bis・Navi(ビス・ナビ) Vol.124(2021年10月号)
プロフィール
井上 伸一(いのうえ しんいち) 【税理士】
井上税理士事務所 所長
昭和46年、福岡県生まれ。長崎青雲高等学校、立命館大学法学部卒業。
平成11年、税理士登録。平成23年、井上税理士事務所開業。
中小企業の経営指導のほか、企業経営者・医師等に向けて各種セミナーを行う。
http://www.itax.jp/
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