経営者の知恵を後継者に残すことで100年企業の基礎を築きませんか

配偶者の給与

経営者と税理士と節税

経営者と税理士と節税   ■井上税理士事務所 所長  井上 伸一

専業主婦が(主夫)が、パートで働く場合に、「いくらまでの給与がお得なのか」という質問をよく受けます。いわゆる「〇〇万円の壁」という問題です。この問題を理解・解決するためには、税務・社会保険の両面からの理解・整理が必要となります。加えて、メインの収入を得る配偶者の立場等の考慮も必要になるかもしれません。

まず、壁の種類には、①100万円、②103万円、③106万円、④130万円、⑤150万円、⑥201万円 の6種類があります。このうち、①②⑤⑥が税務での壁、④⑤が社会保険の壁となります。

税務では、配偶者控除と配偶者特別控除を考慮する必要があります。配偶者控除とは、配偶者の合計所得が48万円以下(給与所得ならば103万円以下、給与所得控除が55万円あるため)等の一定の条件を満たしている場合に受けられる控除です。配偶者特別控除とは、配偶者控除の範囲を超える所得がある場合に、その所得に応じて一定の所得控除が受けられるものです。ですから、配偶者控除と配偶者特別控除の両方を同時に受けることはできません。

もっとも耳にするのが②の103万円の壁だと思います。103万円までの給与収入であれば、税金が掛からず、夫が配偶者控除受けることができるというものです。しかし、時々、「103万円以内の給与だったけど、市役所から住民税の支払い通知が届いた」というようなお話があります。それが、①100万円の壁です。住民税の計算方法は、各自治体によって異なります。自治体によっては、100万円を超えると住民税が発生するところもありますので、注意が必要です。

⑤と⑥は、配偶者特別控除を受けることができる上限ラインです。両者の差は、夫の収入金額が多いか少ないかによります。

次回は、社会保険面での壁についてみていきます。

経営者と税理士と節税  Bis・Navi(ビス・ナビ) Vol.114(2020年12月号)

プロフィール

井上 伸一(いのうえ しんいち) 【税理士】 
井上税理士事務所 所長

昭和46年、福岡県生まれ。長崎青雲高等学校、立命館大学法学部卒業。
平成11年、税理士登録。平成23年、井上税理士事務所開業。
中小企業の経営指導のほか、企業経営者・医師等に向けて各種セミナーを行う。

http://www.itax.jp/

コメント

タイトルとURLをコピーしました