経営者と税理士と節税 ■井上税理士事務所 所長 井上 伸一
所得税の確定申告の期限は、例年ですと3月15日(今年は曜日の関係で16日)ですが、
今年は新型コロナウイルス感染拡大の影響で、1カ月延びて4月16日となりました。
私が申告期限の延長を知ったのは、クライアントの歯科医からの電話でした。「申告期限が伸びたんでしょ。資料の提出はゆっくりでいいよね。」という内容でした。
ちなみにその先生の申告はまだ終わっていません。おそらく、このコラムが皆さんに読まれる頃にも終わってないと思います。この先生は、毎年最後の申告になっています。
さて、当事務所では、5月に申告を行う3月決算法人は、法人のクライアント全体に占める割合が約2割を超え、合わせて5月中に決算の打ち合わせを行う五月決算法人も、それなりの数が有り、私はこの仕事を始めてから5月が嫌いになってしまいました。
当たり前ですが、5月にはゴールデンウィークもあり、実質3週間ちょっとで、1年間の仕事量の2割超を行うということになります。
その憂鬱な5月も今年は変わったものになりそうです。今年は法人においても新型コロナウイルスの影響で申告に関して延長の手続きが可能となりました。詳しくは国税庁のホームページをご覧いただきたいのですが、ここでは、簡単にどのような場合に申告の延長が可能かをお知らせいたします。
少し乱暴な表現になりますが、3月決算法人だけでなく、4月以降決算法人も好きな時に申告しても良いという状況です。延長が認められる例として、いくつか挙げられていますが、おそらく、日本国内で事業活動しているすべての方々が該当するような条件です。
また、申告期限に関しても「申告が可能となった時点から2カ月以内」という表現です。
かなり曖昧な表現となっています。申告期限が伸びたといっても、申告は行わなければなりません。できるだけ早く終了させたいとは考えています。
経営者と税理士と節税 Bis・Navi(ビス・ナビ) Vol.107(2020年5月号)
プロフィール
井上 伸一(いのうえ しんいち) 【税理士】
井上税理士事務所 所長
昭和46年、福岡県生まれ。長崎青雲高等学校、立命館大学法学部卒業。
平成11年、税理士登録。平成23年、井上税理士事務所開業。
中小企業の経営指導のほか、企業経営者・医師等に向けて各種セミナーを行う。
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