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持続化給付金

経営者と税理士と節税

経営者と税理士と節税   ■井上税理士事務所 所長  井上 伸一

新型コロナウイルスは、皆さんの事業にどのような影響を与えていますでしょうか。
売り上げの減少や減少というより売り上げが無いという状況の方もいらっしゃるかもしれません。

中小企業庁の持続化給付金の申請は、行われましたでしょうか。一定の条件を満たせば、法人で200万円、個人事業主で100万円を上限に支給される給付金です。当事務所でも、クライアントに代行して申請業務を行っております。5月7日に申請した個人事業者の方から5月22日に100万円の入金があったとの連絡がありました。申請から給付まで約2週間、何も連絡がなく、どうなっているのか不安でしたが、問題なく申請が出来ていたようで安心しました。
その後も、他のクライアントから入金の連絡が届き始め安堵している状況です。2週間程度で支給する旨の記載がガイダンスにありますので、おおむねその通りのスケジュールでした。

しかし、ご自分で申請をした方で、事務局から不備がある旨の連絡があり、なかなか前に進まず給付に至らないとの連絡も寄せられています。その多くが、税務申告を電子申告で行った際の受信通知の添付漏れです。
受信通知または、申告等のデータが税務署に到達したことが確認できるものを添付しないといけないのですが、この画像データを添付していないことにより、不備があるとの連絡が寄せられています。
お気を付けください。

申請のガイダンスを読む限り、書類に不備がなければ、つまり形式的要件を満たせば「とりあえず支給する」という立場のようです。支給のスピードを重視しているのでしょう。
ガイダンスには、不正受給時の対応の記載もあります。支給後の調査によって、不正受給と判断された場合には、給付金の全額に年3%の延滞金を加え、これらの合計額にその20%に相当する額を加えた額を返還しなければならず、合わせて名前も公表されます。
この点もお気を付けください。

経営者と税理士と節税  Bis・Navi(ビス・ナビ) Vol.108(2020年6月号)

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プロフィール

井上 伸一(いのうえ しんいち) 【税理士】 
井上税理士事務所 所長

昭和46年、福岡県生まれ。長崎青雲高等学校、立命館大学法学部卒業。
平成11年、税理士登録。平成23年、井上税理士事務所開業。
中小企業の経営指導のほか、企業経営者・医師等に向けて各種セミナーを行う。

http://www.itax.jp/

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