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パワハラ防止法について

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会社と労務管理は表裏一体  ■中原労務管理事務所 所長  中原 正晴

新型コロナウイルスもまた感染者が増えてきており、油断できない状況です。3密を避ける行動、手洗い・マスクの徹底、感染対策をしながら、頑張って日本の暑い夏を乗り越えていきましょう。

コロナが大変な時期ですが、2019年5月、企業・職場でのパワハラ防止を義務付ける「改正労働施策総合推進法」(いわゆる「パワハラ防止法」)が成立し、大企業では2020年6月から、中小企業では2022年4月1日から対応が義務づけられています。
「パワハラ防止法」について、お話させていただきます。

厚労省は、事業主に対してパワーハラスメントを防止するため、雇用管理上次の措置を講じなければならないとしている3つのパワハラ防止措置をあげています。

① 事業主の方針等の明確化及び労働者に対しその周知・啓発
② 相談に応じ適切に対応するために必要な体制の整備
③ 職場におけるパワハラに係る事後の迅速かつ適切な対応(再発防止)

具体的な取り組みとしては、社内規程の作成・相談窓口の設置・研修の実施などがあげられます。

管理者がパワハラを行っている自覚がないことが多いのも現実です。部下に対し、熱心に指導や注意をしていた認識で、部下がすぐに辞めていく状態。経営者も気付いていない場合もあるかもしれません。また、逆にパワハラを訴えられることを恐れて指導できない上司もいるのではないでしょうか。

会社がパワハラの内容や行ってならないパワハラの明確化を行い周知していくことにより、パワハラと指導との違いを共有し、仕事をしていくことが大切に思います。
会社は定期的に職場環境をチェックし、相談しやすい職場環境、聞く姿勢が大切です。
パワハラ予防を行うことで、人間関係が良好になり、よりよい職場環境になっていくことを切に願います。

会社と労務管理は表裏一体  Bis・Navi(ビス・ナビ) Vol.110(2020年8月号)

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プロフィール

中原 正晴(なかはら まさはる) 【社会保険労務士】
中原労務管理事務所 所長

福岡県糸島出身。昭和51年2月生まれ
某社労士法人事務所に6年間勤務後、平成23年4月に中原労務管理事務所設立。現在、行政協力をしつつ、リスク回避型就業規則の提案・助成金申請代行・創業からの手続代行を含む労務管理に関する相談の3本柱をメインに社会保険労務士として活動中。

中原労務管理事務所
福岡市中央区の社労士事務所。企業向け助成金の手続き、リスク回避型就業規則の作成、障害年金の手続き、等級改定の手続きは中原労務管理事務所におまかせください!

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