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新型コロナウイルスに対する 国の措置・支援について②

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会社と労務管理は表裏一体  ■中原労務管理事務所 所長  中原 正晴

前回、雇用調整助成金の特例措置についてお話させていただきましたが、情報は日々更新されており、前回の投稿後にも特例が拡大されています。
通常は、事前に休業等計画届の提出が必要となりますが、令和2年5月31日までの事後の提出でも可能であるとお伝えしていましたが、事後の提出期間が6月30日までに延長され、
また、売上が前年度の月の10%減の要件が5%減へとさらに緩和されました。

提出書類も大幅に簡素化されており事態の深刻化に伴う軽減を行っているようです。4月1日からは雇用保険未加入者も申請できるようになっています。

受給までの流れ
①休業シフトを計画していただく
今後も含め、今までの勤務日数など考慮して計画していただくといいかと思います

②休業協定書の締結
休業の期間や対象者、休業手当の支払い基準等を協定します

③委任状の取得
委任状の提出については省略可能になっていますが、要件としては必要になります

④必要書類をそろえ申請する

受給額については、解雇等をしているか否かや雇用保険加入か未加入かで変わってきますが、解雇等をしていない雇用保険加入の方については、1人1日につき休業手当相当額の90%の助成となります。

ただし、最大8330円の上限となりますので、ご注意ください。

厚生労働省よりでている「雇用調整助成金ガイドブック」や「支給要領」なども更新されています。今後もまだ情報は更新される可能性がありますので、就業規則や雇用契約書(労働条件通知書)、賃金規程、タイムカード、賃金台帳等規程等の整備や労務管理をきちんと行って申請を考えていらっしゃる方は、是非注意して厚生労働省のホームページなどもチェックしていただければと思います。

会社と労務管理は表裏一体  Bis・Navi(ビス・ナビ) Vol.107(2020年5月号)

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プロフィール

中原 正晴(なかはら まさはる) 【社会保険労務士】
中原労務管理事務所 所長

福岡県糸島出身。昭和51年2月生まれ
某社労士法人事務所に6年間勤務後、平成23年4月に中原労務管理事務所設立。現在、行政協力をしつつ、リスク回避型就業規則の提案・助成金申請代行・創業からの手続代行を含む労務管理に関する相談の3本柱をメインに社会保険労務士として活動中。

中原労務管理事務所
福岡市中央区の社労士事務所。企業向け助成金の手続き、リスク回避型就業規則の作成、障害年金の手続き、等級改定の手続きは中原労務管理事務所におまかせください!

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