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新型コロナウイルスに対する国の措置・支援について

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会社と労務管理は表裏一体  ■中原労務管理事務所 所長  中原 正晴

新型コロナウイルスがなかなか収束せず、学校の臨時休校に続き、研修等、密室に人を集める等のイベント業務の自粛、 企業の経営破綻、倒産などの悲しいニュースが相次いで流れています。国も様々な支援や経営環境の整備等を打ち出していますが、雇用関連の情報についてお伝えできればと思います。

① 雇用調整助成金(経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が労働者に対して一時的に休業等を行い、労働者の雇用維持を図った場合に休業手当、賃金等の一部を助成)の特例措置 通常は、事前に休業等計画届の提出が必要となりますが、令和2年5月31日までの事後の提出でも可能となっています。 また、申請しようとする月の売上が前年度の月の10%減となっている月の期間が3か月必要なところ1か月に短縮されています。
新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み、大きな緩和が行われています。

② 小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援
新型コロナウイルス感染症が拡大している影響を受け、公立小中高校等の休校に伴い小学校等に通う子どもの世話を保護者として行うことが必要になった労働者に対して有給の特別休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主に支払った賃金支給額(上限8,330円)が支給される助成金が創設されました。

③ 新型コロナウイルス感染症に関連して休業した場合の傷病手当金支給
新型コロナウイルスに感染し欠勤した場合のほか、風邪症状等により療養のため自宅療養を行い、医師の意見書を添付することができない場合にも傷病手当金の支給対象となりうることが厚労省Q&Aより発表されています。
こういった措置がでている程、事態は深刻な状況です。 1日も早く終息することを祈るばかりです。

会社と労務管理は表裏一体  Bis・Navi(ビス・ナビ) Vol.106(2020年4月号)

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プロフィール

中原 正晴(なかはら まさはる) 【社会保険労務士】
中原労務管理事務所 所長

福岡県糸島出身。昭和51年2月生まれ
某社労士法人事務所に6年間勤務後、平成23年4月に中原労務管理事務所設立。現在、行政協力をしつつ、リスク回避型就業規則の提案・助成金申請代行・創業からの手続代行を含む労務管理に関する相談の3本柱をメインに社会保険労務士として活動中。

中原労務管理事務所
福岡市中央区の社労士事務所。企業向け助成金の手続き、リスク回避型就業規則の作成、障害年金の手続き、等級改定の手続きは中原労務管理事務所におまかせください!

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