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副業・兼業について①

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会社と労務管理は表裏一体  ■中原労務管理事務所 所長  中原 正晴

従来、会社で禁止されていることが多かった副業・兼業ですが、政府が推奨する「働き方改革」での副業・兼業の推奨によりスキル・キャリアアップを目指す多様な働き方を求め、副業・兼業を希望する労働者が年々増加傾向にあります。

副業・兼業とは、同時に2つ以上の仕事を掛け持ちしていることを意味します。会社に雇用される形であったり、自ら起業して行うものだったり、請負や委任といった形であったり様々な形態が考えられます。副業・兼業には、労働者と会社それぞれにメリットと留意すべき点があります。

労働者のメリットとしては、所得の増加はもちろんのこと、スキルや経験を積むことができキャリアを形成することができます。既存の仕事の収入を生かし、自分のやりたいことや将来の起業や転職の準備ができます。
ただし、留意点として就業時間が長くなる可能性があるため、労働者本人による就業時間や健康の管理や職務専念義務や秘密保持義務、競合避止義務などにも留意することが大切です。週の所定労働時間が短い業務を複数行い雇用保険の適用がないような場合もあることに注意する必要があります。

次回、会社のメリットと留意すべき点を詳しくお話させていただきますが、会社は副業・兼業における労働時間管理や健康管理、安全配慮義務をはじめ、職務専念義務や秘密保持義務、競合避止義務をどう確保していくかの対応が必要になります。

副業・兼業に関して詳細な内容としましては、厚生労働省が2020年9月に改定した「副業・兼業の促進に関するガイドライン」で、副業・兼業における労働時間管理・健康管理に関するルールを明確化しています。また、「副業・兼業の促進に関するガイドライン」の解説や各種様式例をまとめた「副業・兼業の促進に関するガイドライン」パンフレットもでていますので、ご参考いただければと思います。

会社と労務管理は表裏一体  Bis・Navi(ビス・ナビ) Vol.114(2020年12月号)

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プロフィール

中原 正晴(なかはら まさはる) 【社会保険労務士】
中原労務管理事務所 所長

福岡県糸島出身。昭和51年2月生まれ
某社労士法人事務所に6年間勤務後、平成23年4月に中原労務管理事務所設立。現在、行政協力をしつつ、リスク回避型就業規則の提案・助成金申請代行・創業からの手続代行を含む労務管理に関する相談の3本柱をメインに社会保険労務士として活動中。

中原労務管理事務所
福岡市中央区の社労士事務所。企業向け助成金の手続き、リスク回避型就業規則の作成、障害年金の手続き、等級改定の手続きは中原労務管理事務所におまかせください!

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