経営者の知恵を後継者に残すことで100年企業の基礎を築きませんか

令和2年の確定申告

経営者と税理士と節税

経営者と税理士と節税   ■井上税理士事務所 所長  井上 伸一

確定申告について、前年からの変更点を見ていきます。令和2年の確定申告をする際には、控除額の変更点に気を付けて申告することが重要です。基礎控除や給与所得控除の仕組みが大きく変更されたからです。

①基礎控除が10万円増額
令和2年の確定申告からは、一律38万円であった基礎控除が10万円増額され、48万円となりました。基礎控除とは、原則として誰でも受けられる控除で、自営業や会社員などほとんどの人に適用されます。控除額が増えると、税金を減らすことができます。しかし、今回の改正では、控除額に所得制限が設けられました。合計所得が2,400万円以下であれば、48万円の控除が受けられますが、2,400万円を超えると基礎控除額は2段階で減額となり、合計所得額が2,500万円を超えると基礎控除の適用はありません。
以前の確定申告書には、基礎控除額が初めから印字されていましたが、現在の確定申告書の書式になってからは、基礎控除の欄の印字が無くなっていましたので、「そのうち、基礎控除の額は変わるかな」と思ってはいましたが、まさか高額所得者の基礎控除が無くなることになるとは考えてもみませんでした。

②給与所得控除が10万円減額
基礎控除は10万円の増額となりましたが、給与所得控除は逆に10万円の減額となりました。給与収入が850万円以下の方は、基礎控除が10万円増加・給与所得控除が10万円減額ということになりますので、実質的には納税額の変更はありません。850万円を超える方は、昨年より増税となります。

③所得金額調整控除
この控除は、今回の改正により増えた税負担額を調整するためのものです。850万円を超える給与収入がある方で、次の要件に当てはまる方は、この控除の適用があります。
・本人が特別障害者
・23歳未満の扶養親族がいる
・特別障害者である同一生計の配偶者または扶養親族がいる

④その他
ひとり親控除や寡婦(寡夫)城野に関する変更や配偶者控除扶養控除の合計所得金額の要件が変更になっています。
これまで、手計算で確定申告書を作成することは、申告期間中に数回しかありませんでしたので、なんとか間違えることなく計算が出来ていたように思えます。しかし、これからは、申告書ソフトを用いることなく作成するのは無理ですね。

経営者と税理士と節税  Bis・Navi(ビス・ナビ) Vol.116(2021年2月号)

プロフィール

井上 伸一(いのうえ しんいち) 【税理士】 
井上税理士事務所 所長

昭和46年、福岡県生まれ。長崎青雲高等学校、立命館大学法学部卒業。
平成11年、税理士登録。平成23年、井上税理士事務所開業。
中小企業の経営指導のほか、企業経営者・医師等に向けて各種セミナーを行う。

http://www.itax.jp/

コメント

タイトルとURLをコピーしました