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令和5年度 税制改正大綱

経営者と税理士と節税

経営者と税理士と節税   ■井上税理士事務所 所長  井上 伸一


先日、令和5年度の税制改正大綱が発表されました。世間では防衛費増大に伴う増税が話題になってますが、今回の改正では、資産税(相続税・贈与税)に関する見直しに注目すべきだと思います。
今回の改正では、3つの注目すべき点があります。
①教育・結婚目的贈与の優遇措置期限の延長
②生前贈与の相続財産合算計算が3年から7年に
③相続税精算課税制度の見直し です。

全体的は流れとしては、シルバー世代が持っている財産を早い段階で、現役世代に移転を促すことを目的としてるようです。墓場まで現金を持って行っても、日本の経済に良いことはありませんからね。

①に関しては、代々医師の家庭が、孫の教育資金を贈与するような案件がよくみられます。
②関しては、2027年1月以降、段階的に加算期間を延ばし、2031年1月に7年となります。ただ、延長した4年分は総額100万円までは相続財産に加算しないことになります。
③相続時精算課税制度の見直しについては、納税者にとても有利な改正となっています。相続時精算課税制度とは、生前贈与において、2,500万円までは非課税とし、相続の際にその生前贈与の額も合算して計算する制度です。


相続時精算課税制度を選択すると、110万円までの贈与は非課税となる暦年贈与制度は利用できませんでした。これまでは、少額の贈与でも全てを相続時精算課税制度での生前贈与の財産として申告をしなければなりませんでした。しかし、今回の改正では、相続時精算課税制度を選択した場合であっても、毎年110万円までの贈与に関しては、相続時に加算されなくなりました。110万円以下の贈与であれば、申告が不要となります。

少額の贈与であれば、贈与税の申告が不要となるので、相続時精算課税制度を選択しても、贈与をしやすくなるのではないでしょうか。この改正は、2024年1月以降の贈与から適用なれます。
暦年贈与を続けるのか、相続時精算課税制度を選択するのか、検討が難しくなったのかもしれませんね。

経営者と税理士と節税  Bis・Navi(ビス・ナビ) Vol.139(2023年1月号)

プロフィール

井上 伸一(いのうえ しんいち) 【税理士】
井上税理士事務所 所長
昭和46年、福岡県生まれ。長崎青雲高等学校、立命館大学法学部卒業。
平成11年、税理士登録。平成23年、井上税理士事務所開業。
中小企業の経営指導のほか、企業経営者・医師等に向けて各種セミナーを行う。

URL http://www.itax.jp/

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