経営者の知恵を後継者に残すことで100年企業の基礎を築きませんか

インボイス制度

経営者と税理士と節税

経営者と税理士と節税   ■井上税理士事務所 所長  井上 伸一

令和5年10月1日からインボイス制度(適格請求書等保存方式)が始まります。すでに皆さんのお手元にも「適格請求書発行事業者の登録通知書」が届いているかもしれません。消費税の申告をしている事業者はもちろん、現在は課税売上高が少なく免税事業者であっても「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出しなければならない場合もあります。

今後、事業者が消費税の申告を行う際に、仕入税額控除の適用を受けるためには、「適格請求書」等の保存が必要になります。適格請求書には税務署から発行される「登録番号」の記載が必要となります。この登録番号の発行の際に必要なものが「適格請求書発行事業者の登録申請書」なのです。つまり、登録番号の取得は、取引先の仕入税額控除が可能になるようにするため必要ということです。
逆に言うと、登録番号を取得せずに適格事業者にならなければ、取引先に選んでもらえなくなるということです。これまで通り、取引を継続してもらうために適格事業者になるということになります。適格事業者以外との取引では、仕入税額控除が出来ないからです。

多くの場合、請求書に通知番号を記載する手間が増えるだけで、消費税申告はこれまでと変わることはありません。現在、免税事業者の対応が問題となります。「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出すれば、現在、免税事業者であっても課税事業者となってしまいます。免税事業者のままでは、適格請求書の発行ができないのです。取引先として選んでもらうためには、課税事業者になる必要があるのです。ただし、取引先の全てが消費税の申告を行わない一般消費者(個人のスーパーの客さん)や海外事業者であれば、これまで通り免税事業者として事業を続けても何の問題も発生しないかもしれません。

現在、免税事業者である方は、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出するかどうか(どちらがお得なのか)判断する必要があります。
令和4年1月には電子帳簿保存法も改正されました。複雑な制度が沢山で面倒になるばかりです。

経営者と税理士と節税  Bis・Navi(ビス・ナビ) Vol.127(2022年1月号)

プロフィール

井上 伸一(いのうえ しんいち) 【税理士】
井上税理士事務所 所長
昭和46年、福岡県生まれ。長崎青雲高等学校、立命館大学法学部卒業。
平成11年、税理士登録。平成23年、井上税理士事務所開業。
中小企業の経営指導のほか、企業経営者・医師等に向けて各種セミナーを行う。

URL http://www.itax.jp/

コメント

タイトルとURLをコピーしました