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民法改正 未払い残業及び身元保証について

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会社と労務管理は表裏一体  ■中原労務管理事務所 所長  中原 正晴

私たちの暮らしに身近な法律である「民法」が、民法制定依頼、約120年ぶりに改正されることになり、令和2年4月1日より「民法の一部を改正する法律」が施行されます。
今回は、たくさんある改正事項の中で労務に関係する事項について、お話させていただきます。

①賃金等請求権の消滅時効の期間に関する改正
現在、従業員が未払い残業代などを会社に請求できる期間は、「過去2年分」ですが、民法の改正を受け、「過去3年分」になる見込みです。
民法の一部改正とのバランスもふまえ、「五年」とするものの、当分の間は現行の労働基準法に規程する賃金台帳などの記録の保存期間に合わせて「3年」とされています。
未払い残業代について請求された場合は、過去3年に遡ることになりますので、注意が必要です。

②身元保証に関する改正
従業員が入社する際、会社に色々な書類を提出してもらう中で、身元保証書をとっている会社もあると思います。身元保証とは、従業員の行為によって会社が受ける損害の担保を目的とした保証です。身元保証書についてこれまでは、賠償額を決めずに身元保証契約ができました。具体的な賠償額を定めていない会社が多いと思います。
しかし、令和2年4月以降に身元保証をとる場合は、賠償額の上限額(極度額)を決める必要がでてきます。「個人保証人の保護強化」を目的に、上限額(極度額)の定めのない個人の根保証契約は無効とされることになるのです。

今一度、身元保証の必要性、意義を見直していただき、賠償額の上限額(極度額)を定めていくことが大切です。

会社と労務管理は表裏一体  Bis・Navi(ビス・ナビ) Vol.105(2020年3月号)

プロフィール

中原 正晴(なかはら まさはる) 【社会保険労務士】
中原労務管理事務所 所長

福岡県糸島出身。昭和51年2月生まれ
某社労士法人事務所に6年間勤務後、平成23年4月に中原労務管理事務所設立。現在、行政協力をしつつ、リスク回避型就業規則の提案・助成金申請代行・創業からの手続代行を含む労務管理に関する相談の3本柱をメインに社会保険労務士として活動中。

中原労務管理事務所
福岡市中央区の社労士事務所。企業向け助成金の手続き、リスク回避型就業規則の作成、障害年金の手続き、等級改定の手続きは中原労務管理事務所におまかせください!

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