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高年齢労働者の雇用保険料免除措置の終了について

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会社と労務管理は表裏一体  ■中原労務管理事務所 所長  中原 正晴

従業員を雇い、雇用保険加入要件に該当すれば、現在は年齢に関係なく、雇用保険の加入となりますが、平成29年1月までの高齢者の雇用保険加入については、以下のルールがありました。

①65歳以後に入社した人は雇用保険に加入できない
②64歳以前から雇用保険に加入している人が引き続き65歳以後も同じ会社で働く場合は例外的に雇用保険加入も継続する
③毎年4月1日時点で64歳以上の人は雇用保険料が免除される

しかし、雇用保険法の改正により平成29年1月から65歳以上の方も雇用保険の加入対象になったことに伴い、下記のようになりました。

①年齢に関係なく働く時間等要件を満たせば雇用保険に加入となる
②今まで年齢を理由に雇用保険に加入していなかった人は、平成29年1月に雇用保険加入へ
③雇用保険料免除の制度は廃止へ
(ただし、令和2年3月までは65歳以上の新規雇用保険取得者含め、64歳以上の人の保険料は免除されています)

この雇用保険料免除について、令和2年4月以降、雇用保険保険料免除期間が終了となります。
高年齢労働者に対しても雇用保険料(事業主・本人)の負担が発生することとなりますので、該当者がいる会社においては、ご注意いただければと思います。

毎年4月1日時点で満64歳以上の方の雇用保険料が免除されているかと思いますが、平成29年の法改正で、保険料免除制度が廃止になりました。
ただし、急に廃止となると実務上の影響が大きいということで経過措置が設けられ、保険料免除廃止の予定日は、令和2年4月1日となっています。

令和2年4月分以降の給与及び賞与について、雇用保険料が発生することになり、また令和2年度の労働保険年度更新でも雇用保険料免除が廃止となるので概算保険料についても増額となるかと思われますので、ご留意いただければと思います。

会社と労務管理は表裏一体  Bis・Navi(ビス・ナビ) Vol.104(2020年2月号)

プロフィール

中原 正晴(なかはら まさはる) 【社会保険労務士】
中原労務管理事務所 所長

福岡県糸島出身。昭和51年2月生まれ
某社労士法人事務所に6年間勤務後、平成23年4月に中原労務管理事務所設立。現在、行政協力をしつつ、リスク回避型就業規則の提案・助成金申請代行・創業からの手続代行を含む労務管理に関する相談の3本柱をメインに社会保険労務士として活動中。

中原労務管理事務所
福岡市中央区の社労士事務所。企業向け助成金の手続き、リスク回避型就業規則の作成、障害年金の手続き、等級改定の手続きは中原労務管理事務所におまかせください!

コメント

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