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テレワークについて

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会社と労務管理は表裏一体  ■中原労務管理事務所 所長  中原 正晴

新型コロナウイルスの感染症対策として広がっているテレワーク(パソコンなどITを活用した時間や場所にとらわれない柔軟な働き方)には、①自宅でのテレワーク(在宅勤務:自宅において働く)②モバイルワーク(飛行機や新幹線の中、移動の合間に喫茶店などで行う働き方)③サテライトワーク(サテライトオフィスやコワーキングスペースでの働き方)などがあります。

今回は、テレワークについてお話させていただきます。テレワークにおいても労働者には、労働基準法や労働安全衛生法、労働者災害補償保険法(労災)、最低賃金法等の法令は適用されます。就業場所や労働時間の把握、通信費・情報通信機器などの費用負担などについてはルールを定め、従業員への周知をすることにより働きやすい職場環境を作ることができます。

在宅勤務等のテレワークに際しては、一定程度労働者が業務から離れる時間が生じやすいと考えられます。この時間について会社が指示をしないこととして労働者が自由に利用することが保障される環境を整えていれば、休憩時間として取り扱う、また始業時刻の繰上げ、就業時間の繰下げなども可能です。ただし、始業時刻の繰上げ、就業時間の繰下げについてはその旨を就業規則に記載しておかなければなりません。厚労省では自宅でテレワークを行う場合の注意点を示した「在宅勤務ガイドライン」を作成していますので、ご参考いただければと思います。

今後テレワークを活用し、コロナ禍を乗り切るためだけでなく、ITツールの活用、ペーパーレス化、人事・評価制度の見直し、育児・介護での対応などにおいても継続して働くことができ、少しでも生産性・チーム力の向上につなげていただければと思います。

H26年9月より投稿させていただき、今回が最後の投稿となります。長い間、お付き合いいただきありがとうございました。少しでもお役に立てていましたら幸いです。

会社と労務管理は表裏一体  Bis・Navi(ビス・ナビ) Vol.117(2021年3月号)

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プロフィール

中原 正晴(なかはら まさはる) 【社会保険労務士】
中原労務管理事務所 所長

福岡県糸島出身。昭和51年2月生まれ
某社労士法人事務所に6年間勤務後、平成23年4月に中原労務管理事務所設立。現在、行政協力をしつつ、リスク回避型就業規則の提案・助成金申請代行・創業からの手続代行を含む労務管理に関する相談の3本柱をメインに社会保険労務士として活動中。

中原労務管理事務所
福岡市中央区の社労士事務所。企業向け助成金の手続き、リスク回避型就業規則の作成、障害年金の手続き、等級改定の手続きは中原労務管理事務所におまかせください!

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