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離職票作成における被保険者期間の算定方法改正について

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会社と労務管理は表裏一体  ■中原労務管理事務所 所長  中原 正晴

新型コロナウイルスの影響により、会社の経営状態悪化や倒産等により、やむを得なく退職された方、また今後退職される方も多くいらっしゃることと思います。
会社を退職すると雇用保険の被保険者資格は喪失となり、会社が手続きを行い、離職票を退職者へ交付し、その離職票を退職者がハローワークに持参して手続きをすることで、失業等給付の支給を受けることができることはご存知のことと思います。

この失業等給付の支給を受けるためには、離職をした日以前の2年間に「被保険者期間」が通算して12か月以上あること(会社の倒産等の「特定受給資格者」または、正当な理由のある自己都合により離職した「特定理由離職者」は離職をした日以前の1年間に「被保険者期間」が通算して6か月以上あること)が必要となります。

今までは、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に、賃金支払の基礎となる日が11日以上ある月を1か月と計算することとなり、11日以上ないと期間にいれることができませんでした。しかし、離職日が令和2年8月1日以降の方は、仮に11日以上なくとも賃金支払の基礎となった労働時間数が80時間数以上ある月は1か月として計算できるようになります。令和2年8月1日以降の離職の方の離職票・離職証明書を作成する際は、11日未満の期間に関しては、賃金支払の基礎となった労働時間数が80時間以上ある場合は労働時間数を備考欄に記載することに注意が必要です。

会社にとっても離職票を作成することができるだけ少なく、雇用の安定が一番ですが、色々な理由でやむなく離職となり、離職票を作成する場合は、気を付けて作成していただければと思います。
1日も早い経済活動の復興、雇用の安定を祈るばかりです。

会社と労務管理は表裏一体  Bis・Navi(ビス・ナビ) Vol.109(2020年7月号)

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プロフィール

中原 正晴(なかはら まさはる) 【社会保険労務士】
中原労務管理事務所 所長

福岡県糸島出身。昭和51年2月生まれ
某社労士法人事務所に6年間勤務後、平成23年4月に中原労務管理事務所設立。現在、行政協力をしつつ、リスク回避型就業規則の提案・助成金申請代行・創業からの手続代行を含む労務管理に関する相談の3本柱をメインに社会保険労務士として活動中。

中原労務管理事務所
福岡市中央区の社労士事務所。企業向け助成金の手続き、リスク回避型就業規則の作成、障害年金の手続き、等級改定の手続きは中原労務管理事務所におまかせください!

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