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標準報酬月額の特例改定(コロナ特例の社会保険料改定)について

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会社と労務管理は表裏一体  ■中原労務管理事務所 所長  中原 正晴

新型コロナウイルス感染症は会社経営や従業員にも大きく影響をあたえ、今なお深刻な問題です。このような状況を鑑み、以下の措置がとられています。
通常の社会保険料改定(月額変更)は、報酬が固定的賃金の変動や賃金体系の変更に伴って大幅に変わったとき、変動があってから3ヵ月間の給与の平均額が、従前の等級から2等級以上の差が生じたときにおこなわれますが、今回は休業があったことで、著しく報酬が下がり一定の条件に該当する場合は、保険料の標準報酬月額を翌月から改定することが可能となっています。

令和2年4月から7月までの間の1ヵ月の報酬が、従前と比べ2等級以上下がった場合に特例によりその翌月に改定できるというものです。通常の改定とは違い、固定給の変動は必要ありません。注意点として、傷病手当金(病気やけがによる休業中の生活の保障)、出産手当金(出産で休職中の手当)を今後受けられる方は、標準報酬月額に基づいて計算されることになりますので、特例改定にて社会保険料が減額されるということは、傷病手当金や出産手当金の給付額も減額されることになります。今回の特例は対象者の同意が必要となり、同意をもらったという会社の申立書の提出が必須となります。同意をもらう際は、そのような説明もきちんと行うことが大切です。

同意書そのものは提出の必要はありませんが、届出日から2年間、保管が必要となります。遡及の申請も可能で、令和3年1月末日までに届出があったものが対象となります。遡及された方は社会保険料の差額を従業員に返金し、会社負担分は戻ってくることとなります。

ただし、この特例改定は1人1回しか届出を出すことができませんので、ご注意ください。

会社と労務管理は表裏一体  Bis・Navi(ビス・ナビ) Vol.112(2020年10月号)

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プロフィール

中原 正晴(なかはら まさはる) 【社会保険労務士】
中原労務管理事務所 所長

福岡県糸島出身。昭和51年2月生まれ
某社労士法人事務所に6年間勤務後、平成23年4月に中原労務管理事務所設立。現在、行政協力をしつつ、リスク回避型就業規則の提案・助成金申請代行・創業からの手続代行を含む労務管理に関する相談の3本柱をメインに社会保険労務士として活動中。

中原労務管理事務所
福岡市中央区の社労士事務所。企業向け助成金の手続き、リスク回避型就業規則の作成、障害年金の手続き、等級改定の手続きは中原労務管理事務所におまかせください!

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