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社会保険適用拡大について

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会社と労務管理は表裏一体  ■中原労務管理事務所 所長  中原 正晴

パートやアルバイト等の短時間労働者への社会保険(健保・厚年)適用拡大について、「従業員数50人超」まで段階的に引き下げる旨を盛り込んだ「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律案」が、2020年5月末に可決・成立されました。

新型コロナウイルスがまだ終息していない状況ですが、政府は、国会審議で「一時的な景気変動に捉われない長期的視点に立った改正であり、新型コロナを要因とする修正は行わない」という姿勢をとり、改正は2022年10月より「100人超」、2024年10月より「50人超」となる会社に段階的に引き下げられていくことになりました。

規模は、基本的に企業単位(事業主が同一の適用事業所)で、厚生年金の被保険者となる人数(4分の3未満で被保険者となる人を除く)により判断となります。現状、社会保険の被保険者とならない短時間労働者はカウントされません。
企業規模要件を満たした場合に、以下3つの要件を満たす短時間労働者が新たに社会保険の被保険者となります。
① 週の所定労働時間が20時間以上あること
② 賃金の月額が8.8万円以上であること
  (賞与や残業代、通勤手当、家族手当等は含みませんので、ご注意ください)
③ 学生でないこと

ちなみに、現行では「勤務期間要件(1年以上見込)」の設定もありますが、こちらは撤廃され、通常の被保険者に適用除外基準である「2か月以内の期間を定めて使用される者」に該当しなければ被保険者となります。

社会保険料の負担は労使折半となりますので、改正により従業員と会社双方に大きな影響を与えるものとなります。適用拡大の対象となりそうなパート・アルバイトの方がいる場合には、早めに今後の働き方について希望聴取を進めることや必要に応じて雇用計画を見直すなど、必要な取り組みに目を向けていきましょう。

会社と労務管理は表裏一体  Bis・Navi(ビス・ナビ) Vol.111(2020年9月号)

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プロフィール

中原 正晴(なかはら まさはる) 【社会保険労務士】
中原労務管理事務所 所長

福岡県糸島出身。昭和51年2月生まれ
某社労士法人事務所に6年間勤務後、平成23年4月に中原労務管理事務所設立。現在、行政協力をしつつ、リスク回避型就業規則の提案・助成金申請代行・創業からの手続代行を含む労務管理に関する相談の3本柱をメインに社会保険労務士として活動中。

中原労務管理事務所
福岡市中央区の社労士事務所。企業向け助成金の手続き、リスク回避型就業規則の作成、障害年金の手続き、等級改定の手続きは中原労務管理事務所におまかせください!

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