経営者の知恵を後継者に残すことで100年企業の基礎を築きませんか

雇用関係助成金について

未分類

会社と労務管理は表裏一体  ■中原労務管理事務所 所長  中原 正晴

新型コロナウイルスの感染拡大をうけ、令和3年1月7日に福岡県へ「緊急事態宣言」が再発令され、大変な事態となっています。一日も早い収束を願うばかりですが、未だ収束の兆しが見えない状況を受け、政府より様々な支援策がでています。

今回は支援策の1つである雇用関係助成金についての要件についてお話させていただきたいと思います。コロナに関係するものだけでなく、すべての雇用関係助成金に共通する内容となりますので、ご参考いただければと思います。
支給要件として、法令を遵守することが前提となり、その上で、必要な書類等を整備・保管し、必要な際は提出に応じること、実地調査を受け入れることなど審査に協力することが必要となります。提出した支給申請書、添付資料の写しなどは、支給決定されたときから5年間保存しなければならない保存義務があります。
支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない場合(支給申請日の翌日から起算して2か月以内に納付を行った事業主を除く)は受給できませんので、労働保険料はきちんと申告納付しておくことが必要です。

また不正受給が発覚した際には、社名等が公表されることについて、申請の際にあらかじめ承諾しなければなりません。不正受給をした場合は、助成金の全額もしくは一部の返還はもちろんのこと、助成金が5年支給停止となることがあります。重大または悪質な不正受給の場合は、事業主名などが公表されることがあります。
代理人による申請をされる場合は、正当な代理人かを確認するため社員証等の身分を証明できるものを掲示が必要なことがあります。

社会保険労務士・弁護士以外の方が報酬を得て手続きをすることは社会保険労務士法に違反し、できませんのでご留意いただければと思います。

会社と労務管理は表裏一体  Bis・Navi(ビス・ナビ) Vol.116(2021年2月号)

➤ 他の「会社と労務管理は表裏一体」の記事を読む

プロフィール

中原 正晴(なかはら まさはる) 【社会保険労務士】
中原労務管理事務所 所長

福岡県糸島出身。昭和51年2月生まれ
某社労士法人事務所に6年間勤務後、平成23年4月に中原労務管理事務所設立。現在、行政協力をしつつ、リスク回避型就業規則の提案・助成金申請代行・創業からの手続代行を含む労務管理に関する相談の3本柱をメインに社会保険労務士として活動中。

中原労務管理事務所
福岡市中央区の社労士事務所。企業向け助成金の手続き、リスク回避型就業規則の作成、障害年金の手続き、等級改定の手続きは中原労務管理事務所におまかせください!

コメント

タイトルとURLをコピーしました