談話室 五三の桐 ■江上慎也司法書士事務所 所長 江上 慎也
相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)の財産(借金などのマイナス財産も含みます)についての権利、義務の一切を放棄することです。被相続人に多額の借金があった場合などに、その負債を相続しないために選択することがあります。また、面識のない遠い親戚の相続人となる場合がありますが、その際に相続を希望しない方が相続放棄を選択することがあります。私が過去に関与した案件では、空き家の所有者の相続人となった方が空き家を相続しないために相続放棄の手続きをとったことがあります。
なお単純に相続財産はいらない、と意思表示をするだけ、例えば相続人の間で遺産分割協議書を作成して、そのなかで遺産を一切相続しないと表明しても相続放棄の法的な効力は発生しません。
家庭裁判所に対して必要な手続きをとらなければマイナス財産から免れることはできず、本当の意味での相続放棄ができません。
相続放棄をする場合は、相続開始があったことを知った日から3か月以内に必要な書類をそろえて家庭裁判所に申述する必要があります。この「相続開始があったことを知った日」とは、身近な方の相続の場合は亡くなった日を容易に知ることができるので、亡くなった日と同じであることが多いと思います。交流のない親族が亡くなった場合などは、被相続人が死亡したことの連絡を受けて実際に自分が相続人であるということがわかった日になります。
この3か月を経過すると原則として相続を単純承認したことになり、プラス、マイナス両方の遺産を相続することになります。
「談話室 五三の桐」 Bis・Navi(ビス・ナビ) Vol.166(2025年4月号)
プロフィール
司法書士江上慎也事務所 所長 江上 慎也(えがみ しんや)

昭和50年、福岡県生まれ。福岡県立明善高等学校、九州大学法学部卒業
平成10年、司法書士試験合格。約20年間福岡市内の司法書士事務所に勤務。
平成30年、司法書士江上慎也事務所開業。
趣味は登山・キャンプ、楽しくお酒を飲むこと、映画鑑賞や博物館めぐりです。
小学校の親父の会等の地域のPTA活動にも参加しています。

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