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死後事務委任契約③

談話室 五三の桐

談話室 五三の桐  ■江上慎也司法書士事務所 所長 江上 慎也

死後事務委任契約は口頭による合意でも成立します。ただし委任者が生前に間違いなく委任したことを証明するために、必ず書面で残すべきです。
また死後事務委任契約は委任者が死亡した後に効力が発生するため、特に委任者とその相続人の意思が食い違う場合や利益が相反する可能性があります。そのため書類として作成する場合であっても実印を押印したうえで、印鑑証明書を添付して保管することをおすすめします。

さらに証拠力を高めたいのであれば、事後事務委任契約書を公正証書で作成する方法もあります。公正証書は法律のプロである公証人が作成するため文書の成立について真正であるとの強い推定が働きます。また公正証書の原本は公証役場で保管されるため、改ざんや紛失のリスクが極めて低いといえます。

死後事務委任契約は法律上の制度ではないので、契約で定めない限り委任を受けた人を監督する機関がありません(任意後見契約の場合では監督機関として任意後見監督人が必ず選任されます)。そのため、死後事務委任契約を結んだのはいいけれど、自分が亡くなったあとにきちんと契約の内容が実現されるのか不安に思うかもしれません。このような場合、死後事務委任契約を締結する際に併せて弁護士等の専門家を監督者として定め、委任を受けた人から定期的に報告を受けるなどの方法で監督する旨を決めておくとよいでしょう。

 

「談話室 五三の桐」 Bis・Navi(ビス・ナビ) Vol.158(2024年8月号)

プロフィール

司法書士江上慎也事務所 所長 江上 慎也(えがみ しんや) 

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昭和50年、福岡県生まれ。福岡県立明善高等学校、九州大学法学部卒業
平成10年、司法書士試験合格。約20年間福岡市内の司法書士事務所に勤務。
平成30年、司法書士江上慎也事務所開業。
趣味は登山・キャンプ、楽しくお酒を飲むこと、映画鑑賞や博物館めぐりです。
小学校の親父の会等の地域のPTA活動にも参加しています。

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