談話室 五三の桐 ■江上慎也司法書士事務所 所長 江上 慎也
相続放棄の流れについては下記のとおりです。
①相続放棄をするべきかを検討する
最初に亡くなった方の相続財産の調査を行い、プラスの遺産、マイナスの遺産をすべて把握します。プラスの財産としては不動産、銀行等の預貯金、株券などがあげられます。マイナスの財産はいわゆる借金ですが、亡くなった方の家に契約書や請求書、督促状などがないかを調査します。このマイナスの遺産を正確に把握しておかないと相続放棄の判断を誤ってしまう恐れがありますので注意深く行う必要があります。
調査の結果マイナスの遺産がプラスの遺産よりも多いことが判明し、相続放棄を選択する場合は以下の手続きに進みます。
②必要な書類を準備する
家庭裁判所に提出する書類を準備します。大きく分けて、相続放棄申述書と戸籍等を準備します。
相続放棄申述書はご自身で作成するか、弁護士や司法書士に作成を依頼することができます。申述書をご自身で作成する場合は、家庭裁判所のホームページに記載例がありますのでそちらを参照なさってください。
戸籍につきましては最低限必要なものとして、亡くなった方の住民票もしくは戸籍の附票及び申述人(相続放棄をする方それぞれの)戸籍謄本が必要になります。
そのほかの必要な戸籍については次回お話しいたします。
「談話室 五三の桐」 Bis・Navi(ビス・ナビ) Vol.168(2025年6月号)
プロフィール
司法書士江上慎也事務所 所長 江上 慎也(えがみ しんや)

昭和50年、福岡県生まれ。福岡県立明善高等学校、九州大学法学部卒業
平成10年、司法書士試験合格。約20年間福岡市内の司法書士事務所に勤務。
平成30年、司法書士江上慎也事務所開業。
趣味は登山・キャンプ、楽しくお酒を飲むこと、映画鑑賞や博物館めぐりです。
小学校の親父の会等の地域のPTA活動にも参加しています。

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