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相続放棄②

談話室 五三の桐

談話室 五三の桐  ■江上慎也司法書士事務所 所長 江上 慎也

相続放棄をした場合、被相続人の財産は受け取れませんが、下記のものについては受け取ることができます。
①死亡保険金
生命保険の死亡保険金は受取人の固有財産とみなされます。例えば被相続人が契約者兼被保険者であり、受取人が配偶者である場合は保険金は相続財産に含まれないので、配偶者は死亡保険金を受け取ることができます。

②遺族年金・未支給年金
遺族年金や未支給年金を受け取る権利は遺族の固有の権利とされているので受け取ることができます。

③死亡退職金
死亡退職金を会社の就業規則で遺族が受け取ると定められている場合は相続放棄をしても死亡退職金を受け取ることできます。ただし、退職金規定の受取人が民法が定める法定相続順位に従ったものである場合は相続財産に含まれるという解釈もあり得るので注意が必要です。

④香典、ご霊前等
香典やご霊前は喪主に贈られたものとみなされるので相続財産に含まれません。

⑤葬祭費、埋葬料
国民健康保険や健康保険などから支給される葬祭費や埋葬料は相続放棄をしても受け取れます。

⑥祭祀財産
仏壇やお墓などの祭祀財産は相続財産に含まれないので相続放棄をしても引き継げます。

「談話室 五三の桐」 Bis・Navi(ビス・ナビ) Vol.167(2025年5月号)

プロフィール

司法書士江上慎也事務所 所長 江上 慎也(えがみ しんや) 

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昭和50年、福岡県生まれ。福岡県立明善高等学校、九州大学法学部卒業
平成10年、司法書士試験合格。約20年間福岡市内の司法書士事務所に勤務。
平成30年、司法書士江上慎也事務所開業。
趣味は登山・キャンプ、楽しくお酒を飲むこと、映画鑑賞や博物館めぐりです。
小学校の親父の会等の地域のPTA活動にも参加しています。

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画像は2024年8月号です

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