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代表取締役等の住所非表示処置について①

談話室 五三の桐

談話室 五三の桐  ■江上慎也司法書士事務所 所長 江上 慎也

現在、法務局が発行する株式会社の登記事項証明書(いわゆる会社登記簿謄本です)において代表取締役の住所は登記事項として記載され、登記事項証明書を取得すれば誰でも代表取締役個人の住所を確認することができます。

これまでプライバシー保護の観点から、代表取締役個人の住所を登記し、公示することについての批判が少なからずありました。こうした状況を受けて、令和6年10月1日より代表取締役等の住所の一部を証明書に表示しないこととする措置が取られることになりました。
住所の一部非表示の対象となるのは株式会社における、代表取締役、代表執行役及び代表清算人(これらを「代表取締役等」といいます)です。

代表取締役等住所非表示措置のメリットとしては、前述のとおり代表取締役等の個人のプライバシーが守られることです。特に知名度が高い方が代表取締役等になられる場合はメリットが大きいといえます。
逆にデメリットとしては、金融機関から融資を受ける際に不都合が生じたり、不動産取引等に当たって必要な書類が増えたりする可能性があることです。金融機関等や不動産取引の相手方は会社代表者の本人確認資料の一つとして登記事項証明書を使用しますが、これに個人住所の記載が省略されている場合にどのような代替措置をとるのかはまだはっきりと決まってはいないようです。

 

「談話室 五三の桐」 Bis・Navi(ビス・ナビ) Vol.159(2024年9月号)

プロフィール

司法書士江上慎也事務所 所長 江上 慎也(えがみ しんや) 

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昭和50年、福岡県生まれ。福岡県立明善高等学校、九州大学法学部卒業
平成10年、司法書士試験合格。約20年間福岡市内の司法書士事務所に勤務。
平成30年、司法書士江上慎也事務所開業。
趣味は登山・キャンプ、楽しくお酒を飲むこと、映画鑑賞や博物館めぐりです。
小学校の親父の会等の地域のPTA活動にも参加しています。

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画像は2024年8月号です

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