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パワハラ防止法が来年四月から中小企業も対象に

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News&Topics  ■パワハラ防止法

2020年6月に施行された改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)は、2022年4月から中小企業も対象とされる。

近年、様々なハラスメントが問題になっているが、パワハラが法制化されたことで、企業にはパワハラ対策の強化がいっそう求められることになる。職場においてパワハラとみなされるのは、
・優越的な関係を背景とした言動
・業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
・労働者の就業環境が害されるもの
これらの条件がそろった場合であると考えられる。対象は、正社員だけではなく、契約社員や派遣社員、パート・アルバイトなど雇用するすべての従業員である。

では、具体的にどのような行為がパワハラとみなされるのか。パワハラ防止法では、
・暴行や傷害などの身体的な攻撃
・脅迫や名誉毀損、侮辱、ひどい暴言などの精神的な攻撃
・隔離や仲間はずし、無視などといった人間関係からの切り離し
・業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害など過大な要求
・道理に反して、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないといった過小な要求
・私的なことに過度に立ち入る個の侵害
をあげている。

今のところ、パワハラ防止法に違反した際の罰則は設けられていない。しかし、厚生労働大臣が必要だと認めた場合には、企業に対して助言や指導、勧告が行われることもある。勧告に従わない場合には、パワハラ防止法違反によって事実公表の可能性があり、企業の社会的信用を損なうことにもなりかねない。

企業規模に関係なく、従業員を雇っている企業は、社内での規定の作成や教育の徹底なども必要となる。人手不足が続くなか、従業員が安心して長く働ける環境を整備する良いきっかけにしたいものである。

当世ビジネス芯話  Bis・Navi(ビス・ナビ) Vol.126(2021年12月号)

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