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インボイス制度の対策はできていますか

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News&Topics  ■インボイス制度

 令和5年10月1日から「インボイス制度」がスタートするのをご存じだろうか。事業者にとって非常に影響の大きな制度になると思われるが、コロナや選挙の話題ばかりが報じられ、事業者同士の話題に上る機会がまだ少ない。テーマについて話題に上るのは、公認会計士や税理士など専門家と話している時ぐらいだ。

 インボイスと言われてもピンとこないが、国税庁のサイトでは「適格請求書(インボイス)とは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるもの」と説明している。21019年に食料品などに軽減税率が導入されたことから、商品によって税率が異なるという事態となった。そのため、正確な経理処理を行うために導入される制度だといわれている。

 インボイス制度がスタートすれば、認定を受けた適格請求書発行事業者以外から仕入れたものに対して消費税額が控除の対象から外されることになる。適格請求書発行事業者になるには、税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、登録を受ける必要がある。認定事業者となるには消費税の納付が義務付けられることになる。

 売上高1000万円以下の免税事業者であっても、事業者として認定を受けるためには消費税の申告義務が生じる。認定事業者になれば消費税を納付することになり、認定事業者にならないことを選択すれば、顧客からの注文が減少、あるいは無くなることもありえる。そういう意味で、小規模事業所や個人事業者にとっては、選択を迫られる制度であるといえるだろう。

 すでに、10月1日から適格請求書発行事業者の認定申請の受付が開始された。まだまだ先のことと考えている経営者も多いと思われるが、事務処理の煩雑さなどが生じる可能性もあり、早めの対策と準備が必要になると思われる。

 免税事業者にとっては、死活問題にもなりかねない制度だけに、事業者の皆さんには専門家に相談するなど、しっかりとした対処法を考えていただきたい。

当世ビジネス芯話  Bis・Navi(ビス・ナビ) Vol.125(2021年11月号)

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