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利益の繰延と資金の繰延②

経営者と税理士と節税

経営者と税理士と節税   ■井上税理士事務所 所長  井上 伸一

以前から申し上げていることですが、生命保険で法人税の節税はできません。節税ではなく、利益の繰延べにしかなりません。
通常の生命保険契約では、保険契約の解約時まで保険料を支払い続けるので、利益だけでなく、資金も繰延てしまうことになります。損金算入割合が解約返戻金によって40%以下になりましたが、養老保険は変更ありません。従来通りの取り扱いです。

今回は、法人契約の養老保険について見ていきます。養老保険は非常に使い勝手の良い商品で、うまく利用すれば、利益の繰延べのみが可能となり、資金の回収が可能となります。養老保険とは、被保険者が、保険期間内に死亡したときにも、満期まで生存したときにも、同じ額の保険金が支払われる生命保険で、生存保険と死亡保険とを組み合わせたものであるところから混合保険ともいわれます。

つまり、養老保険の保険料は、生存保険金に係る積立保険料と死亡保険金に係る危険保険料(掛け捨て)から成り立っています。一般にハーフタックスといわれる会社の福利厚生プランは、死亡保険金の受取人が被保険者の遺族で、生存保険金の受取人が法人という契約形態で、多くの法人が加入・契約しています。

法人契約の経理処理は、生存保険金の保険料相当額の積立保険料を資産計上しなければならず、また、死亡保険金に係る危険保険料部分を福利厚生費また保険料として損金処理をします。

当然、被保険者の年齢や性別により、保険料に占める積立保険料や危険保険料の割合は異なりますが、保険契約者サイドでは分かりませんので、法人税の通達に従えば、半分ずつとして経理処理します。

次回は、契約内容の変更により、利益のみ繰延べが可能となる方法をご説明します。 保険各社、色々な商品を持っております。皆さんの会社に合った会社・商品をご紹介いたしますので、ご興味のある方はご連絡ください。

経営者と税理士と節税  Bis・Navi(ビス・ナビ) Vol.101(2019年11月号)

プロフィール

井上 伸一(いのうえ しんいち) 【税理士】 
井上税理士事務所 所長

昭和46年、福岡県生まれ。長崎青雲高等学校、立命館大学法学部卒業。
平成11年、税理士登録。平成23年、井上税理士事務所開業。
中小企業の経営指導のほか、企業経営者・医師等に向けて各種セミナーを行う。

http://www.itax.jp/

コメント

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