談話室 五三の桐 ■江上慎也司法書士事務所 所長 江上 慎也
代表取締役等の住所非表示措置の申出は、設立の登記や代表取締役等の就任の登記、代表取締役等の住所移転による変更の登記などの申請と同時の場合に限って申出をすることができます。つまり代表取締役等の住所非表示措置の申出を単独で行うことはできません。申出の際には以下の区分によって添付する書類があります。
上場会社の場合は、株式会社の株式が上場されていることが分かる書面が必要になります。例えば上場に係る情報が掲載された金融商品取引所のホームページの写しなどが該当します。
非上場会社の場合は次の3点が必要になります。
①株式会社を受取人として記載した書面がその本店所在地宛に配達証明郵便により送付されたことを証する書面。
②代表取締役等の氏名及び住所が記載されている市町村長等による証明書(住民票や印鑑証明書等)。
③株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面。これは資格者代理人(司法書士、司法書士法人)が法令に基づいて確認した記録の写し、実質的支配者の本人特定事項についての供述を記載した書面であって、公証人の認証を受けたもの、などが該当します。
なお住所について非表示措置をとっている株式会社でも代表取締役等に住所の変更があった場合は、住所変更登記を申請する必要があるので注意が必要です。
「談話室 五三の桐」 Bis・Navi(ビス・ナビ) Vol.160(2024年10月号)
プロフィール
司法書士江上慎也事務所 所長 江上 慎也(えがみ しんや)

昭和50年、福岡県生まれ。福岡県立明善高等学校、九州大学法学部卒業
平成10年、司法書士試験合格。約20年間福岡市内の司法書士事務所に勤務。
平成30年、司法書士江上慎也事務所開業。
趣味は登山・キャンプ、楽しくお酒を飲むこと、映画鑑賞や博物館めぐりです。
小学校の親父の会等の地域のPTA活動にも参加しています。

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