談話室 五三の桐 ■江上慎也司法書士事務所 所長 江上 慎也
以前にもお話ししましたが、令和8年4月1日から不動産の所有者は氏名・住所に変更があった場合は変更日から2年以内にその変更登記が義務付けられることになります。これに伴ってこの義務の負担軽減のために、所有者が変更登記を申請しなくても登記官が住基ネット情報を検索し、これに基づいて職権で登記を行う仕組みも併せて始まります。
ただし、登記官が所有者の住基ネット情報を検索するためには、所有者から氏名や住所のほか、生年月日等の「検索用情報」を法務局に対してあらかじめ申し出ておく必要があります。
そこで、上記の氏名・住所変更登記を職権で行う制度が始まることに先立ち、令和7年4月21日から、所有権の保存登記や所有権移転登記を申請して新たに不動産の登記名義人となる場合は、登記申請書に所有者の検索用情報を記載することが必要になります。
また令和7年4月21日の時点で既に所有者として登記簿に記録されている方についても、別途検索用情報を申し出ることができるようになります。
検索用情報の具体的な内容としては、
①氏名
②氏名の振り仮名
③住所
④生年月日
⑤メールアドレス
となります。
なお、⑤のメールアドレスについては登記申請書が手書きの場合はメールアドレスの振り仮名も併せて必要になります。
「談話室 五三の桐」 Bis・Navi(ビス・ナビ) Vol.164(2025年2月号)
プロフィール
司法書士江上慎也事務所 所長 江上 慎也(えがみ しんや)

昭和50年、福岡県生まれ。福岡県立明善高等学校、九州大学法学部卒業
平成10年、司法書士試験合格。約20年間福岡市内の司法書士事務所に勤務。
平成30年、司法書士江上慎也事務所開業。
趣味は登山・キャンプ、楽しくお酒を飲むこと、映画鑑賞や博物館めぐりです。
小学校の親父の会等の地域のPTA活動にも参加しています。

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