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おひとりさまの相続と法定相続人の基本②

談話室 五三の桐

談話室 五三の桐  ■江上慎也司法書士事務所 所長 江上 慎也

法定相続人は次のとおりに定められています。
配偶者がいる場合は常に法定相続人となります。配偶者といかに述べる第1順位から第3順位の人が法定相続人となります。この場合の配偶者とは法律上婚姻をしていると認められれる人をいい、内縁関係などの事実婚や元配偶者は含まれません。

第1順位の法定相続人は被相続人の子どもです。ちなみに被相続人から見て直系の下の世代のことを直系卑属といいます。子どもが被相続人より先に亡くなっていて、その下に子ども(被相続人からみて孫にあたる人)がいる場合は、その人が第1順位の法定相続人となります。
直系卑属にあたる相続人がいない場合は、第2順位の法定相続人として被相続人の父母が法定相続人となります。父母が先に亡くなっており、祖父母のいずれかが存命の場合はこれらの人が相続人となります。被相続人から見て直系の上の世代のことを直系尊属といいます。

第1順位、第2順位の法定相続人がいない場合は、被相続人の兄弟姉妹が法定相続人となります。被相続人が亡くなる前に兄弟姉妹が亡くなっていてその子ども(甥姪にあたる人)がいる場合は、甥姪が法定相続人となります。
なお、相続手続きが完了する前に相続すべき人が亡くなってしまった場合はさらに相続人が増えていく可能性がありますので、相続手続きは早めに済ませることが肝要です。

 

「談話室 五三の桐」 Bis・Navi(ビス・ナビ) Vol.162(2024年12月号)

プロフィール

司法書士江上慎也事務所 所長 江上 慎也(えがみ しんや) 

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昭和50年、福岡県生まれ。福岡県立明善高等学校、九州大学法学部卒業
平成10年、司法書士試験合格。約20年間福岡市内の司法書士事務所に勤務。
平成30年、司法書士江上慎也事務所開業。
趣味は登山・キャンプ、楽しくお酒を飲むこと、映画鑑賞や博物館めぐりです。
小学校の親父の会等の地域のPTA活動にも参加しています。

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画像は2024年8月号です

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